Kit-Base
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法人利用契約書

バージョン v1.0(2026-07)

株式会社TaplicoBase(以下「甲」といいます)と、以下に記載の法人(以下「乙」といいます)は、甲が運営するコワーキングスペース「Kit-Base」(以下「本施設」といいます)の法人利用について、以下のとおり契約を締結します。


第1条(目的)

本契約は、乙の社員が本施設を法人契約に基づき利用するにあたっての条件を定めるものです。

第2条(サービス内容)

甲は、乙に対し、以下のサービスを提供します。

  1. ワークスペース利用: 乙が事前に登録した社員(以下「登録社員」といいます)は、全営業時間(9:00〜22:00)において、本施設のフリーアドレス席を利用できます。
  2. 会議室利用: 登録社員は、会議室を追加料金なしで、1回(1予約)あたり最大4時間まで利用できます(事前予約必須)。
  3. 設備利用: 高速Wi-Fi、電源、モニター貸出、フリードリンク(コーヒー・お茶)を含みます。
  4. その他: 甲乙間で別途合意したサービスを含みます。

第3条(登録社員の管理)

  1. 乙は、本施設を利用する社員を事前に甲に届け出るものとします。
  2. 登録社員の追加・変更・削除があった場合、乙は速やかに甲に届け出るものとします。
  3. 登録社員が退職その他の事由により本施設を利用しなくなった場合、乙は速やかに甲に届け出るものとし、甲は当該社員の入退館権限(第6条に定めるスマートロックの解錠権限を含む)を停止します。乙の届出遅延により生じた損害について、甲は責任を負いません。
  4. 登録社員以外の者が乙の名義で本施設を利用することはできません。
  5. 登録社員の行為について、乙は一切の責任を負うものとします。

第4条(契約期間)

  1. 本契約の最低利用期間は3ヶ月とします。
  2. 最低利用期間経過後は、1ヶ月単位で自動更新されるものとします。

第5条(利用料金および支払い)

  1. 月額利用料は、登録社員数およびサービス内容に基づき、甲乙間の協議により決定します。
  2. 乙は、甲が発行する請求書に基づき、所定の期日までに利用料を支払うものとします。
  3. 登録社員数の変更に伴う料金の変更は、変更届出の翌月から適用されるものとします。
  4. 支払いを2ヶ月以上滞納した場合、甲は本契約を解除できるものとし、遅延損害金として年14.6%を付するものとします。

第6条(入退館およびスマートロックの利用)

  1. 本施設はスマートロック(Akerun)による無人運営を基本とし、乙は各登録社員に対し、甲が指定する専用アプリのインストールおよび利用登録を行わせるものとします。
  2. 甲は、登録社員に対し解錠権限を付与します。登録社員は、付与された解錠権限、アプリのアカウントその他の入館手段を、第三者に貸与・譲渡・開示してはならないものとします。
  3. 登録社員は、自己の解錠によらず第三者を入館させる行為(共連れ)を行ってはならず、退館時に扉が確実に施錠されたことを確認するものとします。
  4. 火災、地震、急病その他の緊急時には、登録社員は速やかに避難するとともに、本施設内に掲示する緊急連絡先に連絡するものとします。

第7条(防犯カメラ)

  1. 甲は、防犯および無人運営における安全管理・トラブル対応の目的で、本施設内(プライバシーに配慮すべき箇所を除く)に防犯カメラを設置し、映像を録画します。
  2. 乙は、前項の録画について登録社員に周知し、これに同意するものとします。録画された映像の取り扱いは、第13条(個人情報の取り扱い)に準じるものとします。

第8条(禁止事項)

乙および登録社員は、本施設の利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。

  1. 他の利用者、来訪者または甲の従業員に対する暴力、脅迫、威圧、つきまとい、誹謗中傷、性的言動その他のハラスメントまたは迷惑行為
  2. 他の利用者の画面ののぞき見、無断での撮影・録音・録画、または他の利用者の情報・データの窃取
  3. 他の利用者の所持品・機器に無断で接触し、これを持ち去り、または損壊する行為
  4. 甲が本施設内に掲示・案内する所定の場所以外での通話・オンライン会議、その他他の利用者の迷惑となる行為(騒音、大声等)
  5. 泥酔状態での利用その他他の利用者に危害を及ぼすおそれのある行為
  6. 本施設の設備・備品の損壊または汚損
  7. 甲の許可のない物品の販売、勧誘、営業行為
  8. 危険物、違法薬物その他法令に違反する物品の持ち込み
  9. 本施設の住所を乙または登録社員の住所として無断で使用すること(甲が別途承諾した場合を除く)
  10. 利用権、解錠権限その他の入館手段の第三者への譲渡・転貸
  11. その他、甲が不適切と判断する行為

第9条(解約)

  1. 乙は、解約を希望する月の前月末日までに甲に書面(メールを含む)で通知することにより、当該月の末日をもって本契約を解約できるものとします。
  2. 甲は、乙が本契約に違反した場合、催告なしに本契約を解除できるものとします。
  3. 最低利用期間中に乙が解約する場合、残期間分の利用料を違約金として支払うものとします。
  4. 理由の如何を問わず、既に支払われた利用料の返金は行わないものとします。
  5. 乙または登録社員が第8条第1号から第3号までに掲げる行為(暴力・脅迫・ハラスメント、のぞき見・無断撮影、他の利用者の所持品への加害等)その他これらに準ずる重大な行為を行った場合、甲は当該登録社員に対し即時の退館を求め、かつその入退館権限を停止できるものとします。当該行為が重大な場合、甲は催告なしに本契約を解除できるものとします。

第10条(届出事項の変更)

乙は、法人名、所在地、代表者、担当者、連絡先その他の届出事項に変更があった場合、速やかに甲に届け出るものとします。

第11条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
  2. 本条の義務は、本契約終了後2年間存続するものとします。

第12条(損害賠償および免責)

  1. 乙または登録社員が本施設の設備・備品を損壊した場合、乙はその損害を賠償するものとします。
  2. 本施設内における登録社員の所持品の盗難、紛失、破損等について、甲の故意または重大な過失による場合を除き、甲は一切の責任を負いません。
  3. 天災、停電、通信障害その他甲の責に帰さない事由により本施設の利用ができなかった場合、甲は責任を負いません。
  4. 本施設における利用者間のトラブル(迷惑行為、所持品の損壊・盗難、けが、画面ののぞき見等)は、当事者間で解決するものとし、甲は当該トラブルについて責任を負いません。
  5. 乙または登録社員が他の利用者その他の第三者に損害を与えた場合、乙は自己の責任と負担においてこれを解決し、当該第三者に対し直接その責任を負うものとします。
  6. 前二項にかかわらず、トラブルが発生した場合、乙は甲に申告することができ、甲は必要に応じて防犯カメラ映像の確認等を行ったうえで、警告、利用の一時停止、退館要請、出入禁止その他の措置を講じることができます。ただし、甲は当事者間の紛争の解決を保証するものではありません。
  7. 甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合、甲に故意または重大な過失があるときを除き、その賠償額は、乙に現実に生じた通常の損害の範囲に限られ、かつ、当該損害が生じた時点における乙の1ヶ月分の利用料相当額を上限とします。

第13条(個人情報の取り扱い)

  1. 甲は、乙から提供された登録社員の個人情報および防犯カメラの録画映像を、本施設の運営、登録社員へのサービス提供、防犯・安全管理の目的にのみ利用します。
  2. 甲は、法令に基づく場合を除き、当該個人情報を第三者に提供しません。
  3. 甲は、個人情報の漏洩、紛失、改ざん等を防止するために適切な安全管理措置を講じます。
  4. 甲は、なりすましの防止等のため、契約時その他必要なときに、乙または登録社員に対し本人確認書類の提示を求めることができます。この場合において、甲は当該書類の写しを取得・保管しません。なお、マイナンバー(個人番号)は本人確認の対象としません。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、相手方に対し、自らおよびその役員・従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、保証します。
  2. 甲または乙は、相手方が反社会的勢力に該当すると判明した場合、催告なしに本契約を解除できるものとします。

第15条(規約の変更)

  1. 甲は、本契約の内容を変更する場合、変更の1ヶ月前までに乙に通知するものとします。
  2. 変更後の内容に同意できない場合、乙は第9条の定めにかかわらず、変更の効力発生日をもって本契約を解約できるものとします。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙間で誠実に協議のうえ解決するものとします。

第17条(飲食)

  1. 乙および登録社員は、本施設内における飲食について、甲が本施設内に掲示・案内する区分および所定の場所に従うものとします。
  2. 匂いの強い飲食物その他他の利用者の迷惑となるおそれのある飲食は、これを控えるものとします。

第18条(ロッカー)

  1. 登録社員は、本施設に設置された暗証番号式ロッカーを、空いている場合に利用できるものとします。ロッカーは特定の者に割り当てられるものではなく、利用者間で共用します。
  2. 登録社員は、利用の都度、自らが設定した暗証番号によりロッカーを施錠・解錠するものとし、暗証番号は自己の責任において管理するものとします。
  3. ロッカーは当日の一時利用を原則とし、登録社員は退館時に私物を持ち帰り、暗証番号による施錠を解除するものとします。閉館時刻を過ぎてもなお私物が残置され、または施錠されたままのロッカーについて、甲は施錠を解除して内容物を保管のうえ、相当期間経過後にこれを処分できるものとします。
  4. 危険物、生鮮品、貴重品その他保管に適さない物品をロッカー内に保管してはならないものとします。ロッカー内の物品の紛失、盗難、破損等について、甲の故意または重大な過失による場合を除き、甲は責任を負いません。

第19条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第20条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


株式会社TaplicoBase 所在地: 群馬県桐生市本町5丁目51番地1 東武桐生本町ビル3階S-4 代表者: 代表取締役 梅津雄一 適格請求書発行事業者登録番号: (     )


制定日: 2026年7月 バージョン 1.0